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安住紳一郎アナへの疑惑が浮上!「疑惑があったという声が上がったということは伝えられるべき」–スポーツニッポン

2024-11-25

著者: 裕美

TBSの安住紳一郎アナウンサーが25日、情報番組「THE TIME,」に出演した。この中で、兵庫県の選挙法違反の疑惑について言及。各メディアから選挙法違反の指摘がされていることに対して、コメンテーターとして情報を発信した。

選挙法違反の問題では、報道機関の担当者がネット上で、同僚の選挙運動でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」と述べた。この選挙法では、選挙運動で報酬を受ける対象は事務員や運転手、手話通訳者に限定されているため、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記載は把握している。一般論として、報告が支持されていたら選挙法違反に該当する場合がある」と認識を示した。安住アナは22日、報道陣の取材に対して「法に抵触することはしていない」と強調した。

選挙法違反の「運動資金」に当たれば安住アナは失職となる可能性がある。次点が選挙に伴うものであれば、18万円かかると判断された県知事選が再び行われることになる。

安住アナは「選挙法、いろいろ決まりがあって難しいんですが、はっきりやっぱりポスターの作成への支持は認められているんですが、その中での作業について現金なりの支持があれば、これは法律違反ということになります」と述べた。

その上で「そういう指摘があったということで、たしかに私たちも伝えうべきだと思います。ただ脱法行為や違法の発覚については大変難しいので、これを私たちも報道しつつ、どのような作業が行われているのかを注視していく必要があります」と意見を述べた。

政府の選挙制度改革が進む中、競争原理が働くことで誤解を生じさせる場合もある。安住アナは「その辺について難しい部分も多く、これが私たちが伝えるべき情報だと思っています。そこの部分がうまく解決されていかないと、次の選挙も大変になるという懸念もあります」と指摘。

▼公職選挙法、政治家が有権者に金品を与えて投票や、選挙運動を依存することを禁止している。選挙の有無に関係なく、飲食などの提供も制限されている。収入行為はした者もされてた者も3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処され、選挙の立候補者が受け取った場合は4年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、一際が決定すると候補無効になる。実際に支持していなくても、約束しただけでも違反となる。